受講生(以下「甲」という。)と株式会社LEC(以下「乙」という。)とは、乙が甲に対して提供する、英語コーチングサービスに係る契約(以下「本契約」という。)を以下のとおり締結する。
乙は、甲に対し、下記内容の役務(以下「本件役務」という。)を提供する。
記
役務の名称:最新英語コーチング×ティーチング
役務の内容:①録画講義動画の配信、②ライブ講義動画の録画配信、③特別講義動画の録画配信、④①、②に関連するコーチへの個別質問、音声添削サービス、英文添削サービス、グループチャットによる対多人数指導
役務の提供時間:①については合計65本、総再生時間5時間12分18秒を常時視聴することが可能
②については月1回2時間、合計6回12時間
③についてはライブ講義の録画による配信
④については回数、時間の上限なし
役務の提供時間:①については合計65本、総再生時間5時間12分18秒を常時視聴することが可能
②については月1回2時間、合計6回12時間
③についてはライブ講義の録画による配信
④については回数、時間の上限なし
1 甲は、乙に対し、以下に定める区分に従い受講料を支払う。
| 決済方法 | 受講料 |
|---|---|
| クレジット/銀行振込(一括) | 547,800円(税込)消費税49,800円 10%対象 |
| クレジット(2回払い) | 合計575,190円(税込)消費税52,290円 10%対象 月々287,595円 分割手数料5%込 |
| クレジット(3回払い) | 合計580,668円 10%対象 547,800円(税込) 消費税 49,800円 分割手数料6% 32,868円(非課税) 月々193,556円 |
| クレジット(6回払い) | 合計586,146円 10%対象 547,800円(税込) 消費税 49,800円 分割手数料7% 38,346円(非課税) 月々 97,691円 |
| クレジット(12回払い) | 合計597,102円 10%対象547,800円(税込) 消費税 49,800円 分割手数料9% 49,302円(非課税) 初回支払 49,764円 翌月から 49,758円 |
| クレジット(15回払い) | 合計613,536円 10%対象547,800円(税込) 消費税49,800円 分割手数料12% 65,736円(非課税) 初回支払 40,908円 翌月から 40,902円 |
| クレジット(24回払い) | 合計640,926円 10%対象547,800円(税込) 消費税 49,800円 分割手数料17% 93,126円(非課税) 初回支払 26,711円 翌月から 26,705円 |
2 支払い方法を問わず、前項の受講料の支払い期限は、申込日より8日以内とする(クレジットカード払いのときは、同日までに決済をする。)。
3 本契約が途中で終了するときに、それまでに発生した分割手数料の額は以下の計算式により算出する。
C-{(N-n)(N-n+1)×C/(N×(N+1))}
N=契約時の支払い回数
n=実際の支払い回数
C=分割手数料
1 本契約に基づく役務提供期間は、銀行振込みのときは支払日、クレジットカード払いのときは決済完了日から6ヶ月(支払日ないし決済完了日を含む。)までとする。
2 前項の定めにかかわらず、前項の役務提供期間を満了した受講者は、第1条「役務の内容」記載④の役務を、前項の役務提供期間満了後も、乙が役務の提供を終了するまでの間、受けることができる。但し、役務の対象は、契約期間中に配信された録画配信またはライブ配信に関するものに限るものとする。
本契約締結日は銀行振込みのときは支払日、クレジットカード払いのときは決済完了日とし、本契約の期間は、銀行振込みのときは支払日、クレジットカード払いのときは決済完了日から6ヶ月(支払日ないし決済完了日を含む。)とする。但し、前条2項については、契約期間満了後も、乙が役務の提供を終了するまでの間、本契約の満期を経過しても有効に存続する。
乙は、甲に対し、次の各号に従い、本契約をクーリング・オフをすることができる。
① 特定商取引法に基づく契約書面を受け取った日から起算して8日間以内であれば、書面又は電磁的記録により契約の解除(クーリング・オフ)をすることができる。
② 甲が、クーリング・オフに関して、乙が不実のことを告げたことにより誤認をし、又は乙が威迫したことにより困惑して、クーリング・オフを行わなかった場合には、甲は、乙が改めて、クーリング・オフができる旨を記載した書面を交付し、甲がこれを受領した日から起算して8日を経過するまでは、書面又は電磁的記録によってクーリング・オフをすることができる。
③ クーリング・オフの効果は、甲が契約を解除する旨を記載した書面又は電磁的記録を乙に対して発信した時に生じる。
④ ①及び②に記載するクーリング・オフがあった場合において、乙が関連商品の販売又はその代理もしくは媒介を行っているときは、甲はその関連商品の販売契約についても解除することができる。
⑤ ④に記載する契約の解除の効果は、甲が契約を解除する旨を記載した書面又は電磁的記録を乙に対して発信した時に生じる。
⑥ クーリング・オフ及び④に記載する契約の解除については、手数料は不要とし、甲は損害賠償又は違約金の支払いを請求されることはない。既に引き渡された関連商品の引取りに要する費用、提供を受けた役務の対価、その他の金銭の支払義務はない。既に対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができる。
1 甲は、前条の期間経過後においても本契約を解除することができる。
2 甲は、乙に対し、前条の場合、以下の金銭を支払う。
A:契約の解除が役務提供開始前である場合 1万5000円
B:契約の解除が役務提供開始後である場合 以下のa、bの合計額
a 提供された役務の対価に相当する額:下記の金額
受講料 × 甲が受講した日数 ÷ 第3条1項の期間(日割計算)
b 契約の解除によって通常生ずる損害の額:下記の金額
5万円または契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額
但し、「契約残額」とは、契約に関する役務の対価の総額から、すでに提供された役務の対価に相当する額を差し引いた額をいう。
3 中途解約の場合、乙が甲に提供する商品があるときは、甲は乙に対し当該商品を返還する。
甲が、本件役務の提供を受けるにあたり、購入を必要とする商品はない。但し、甲の学習状況に応じ、教材の使用を推奨することがある(英文法書1~3冊、英単語帳1〜3冊、資格試験過去問・問題集1〜3冊など)。当該教材を購入するかは甲の判断によるものであり、甲は自らの負担で当該教材を購入する。また、チャットアプリ等の通信サービスを利用する場合、甲の利用料金は甲が負担する。
第2条の対価の支払いに際し、甲がクレジット払いを選択したときは、割賦販売法の規定に基づき、乙に生じている事由をもって対抗することができる。
甲は、甲が乙に対し前受金を支払うときは、乙において前受金の保全措置を講じてないことについて確認した。
本契約に基づき甲に本件役務を提供する事業者等は、以下のとおりとする。
事業者名:株式会社LEC
住所:〒359-1167 埼玉県所沢市林2-475-15
電話番号:090-8444-7903
代表者:本田直久
本契約締結担当者:本田直久
1 甲が役務の提供を受けるに当たり、記事を投稿する場合(第1条④の役務を含むが、これに限られない。)、甲は、当該記事に係る著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)を乙に譲渡する。
2 甲は、前項の著作物について、乙及び乙の指定する第三者に対して著作者人格権を行使しない。
1 甲は、本契約により取得した本件役務の内容(動画コンテンツ、乙との個別相談、乙による添削の内容等を含むが、これらに限られない)の全てを第三者に開示ないし漏えいしてはならない。
2 甲が前項に違反し、これにより乙に損害が発生したときは、甲は乙に対し、乙に生じた損害を賠償する義務を負う。
1 甲は、本契約に基づく役務の提供を受けるに当たり、次の各号に定める行為を行ってはならず、また、これらの行為を他人が行うことを助長してはならない。
① 本契約に違反する行為
② 乙や他人の権利(著作権等を含むが、これらに限られない。)を侵害する行為
③ 違法行為や差別的行為
④ 乙や他人を誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を傷つける行為
⑤ 事実に反する情報を流布する行為
⑥ 他の受講者または第三者になりすまして、役務の提供を受ける行為
⑦ 役務の提供を通じて取得した他人の個人情報を、当該他人の同意を得ることなく第三者に提供する行為
⑧ 乙または他人のコンピューター・システムまたはネットワークへの不正アクセスを試みる行為
⑨ コンピューターウィルス等有害なプログラムを使用し又は提供する行為
⑩ 乙の役務の提供を妨害する行為(乙に対する直接の妨害行為のほか、乙の関係者や他の受講者等他人に対する妨害行為を介して乙を妨害する場合や、インターネット上に乙、乙の関係者、他の受講者等他人に関する情報を投稿し、その権利を侵害する場合を含むが、これらに限られない。)
⑪ その他、1号から10号に準じる行為であって、本契約に基づく役務の内容に反する行為
2 甲が、前項各号のいずれかに違反したときは、乙は、甲に対し、何らの催告を要することもなく本契約を解除することができる。
3 前項により、甲に損害が生じたとしても、乙が一切これを賠償する責任を負わないことを確認する。
甲が次の各号の一に該当したときは、乙は、何らの通知催告を要することなく本契約を解除することができる。
① 甲が暴力団または暴力団関係者であることが判明したとき。
② 甲が自ら又は第三者を利用して、乙に対して、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いるなどした場合。
甲は、乙に対し、乙が前条により本契約を解除した場合のほか、甲が暴力団員または暴力団関係者であることを理由として詐欺・錯誤等に基づき本契約を終了したことにより、甲に損害が生じたとしても、乙が一切これを賠償する責任を負わないことを確認する。
1 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、役務の全部又は一部の提供をいつでも停止することができるものとする。
① 役務の提供のために乙が利用する他社のサービス(映像配信サービス、チャットアプリサービス等を含むが、これらに限られない)が停止または廃止した場合
② 役務の提供のために乙が利用するシステムまたは通信回線等が停止した場合
③ 地震、火災、風水害、停電等の天災事変その他非常事態の発生した場合
④ その他、乙が役務の提供を停止することが必要であると判断した場合
2 前項により甲に損害が生じたとしても、乙が一切これを賠償する責任を負わないことを確認する。
甲は、本契約に基づく役務の提供は成果の保証するものではなく、仮に甲において期待した成果を得ることができなかったとしても、乙は、甲に対し、何らの責任を負うものではないことを確認する。
乙は、甲の個人情報を、「プライバシーポリシー」に則り、適切に取扱うものとする。
1 甲または乙が、本契約に反し、相当期間を定めた催告をしてもこれが解消されないときは、その相手方は本契約を解除することができる。
2 前項にかかわらず、甲が第12条1項、第13条1項、第14条に違反したときは、乙は何ら催告を要することなく本契約を解除することができる。
3 前2項により本契約が終了したことによって、甲に損害が生じたとしても、乙が一切これを賠償する責任を負わないことを確認する。
甲または乙は、故意又は過失により本契約に定める内容に違反し、これにより相手方に損害が生じたときは、これを賠償しなければならない。
本契約に定めのない事項、または本契約の解釈等に疑義が生じたときは、甲乙は誠意を持って協議し、円満に解決を図るものとする。
本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。